診療情報開示手続きについて
診療記録等(カルテ)の開示について
当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療記録等の開示を行っています。
開示内容
当院で保管されている診療記録等(診療録、看護記録、検査結果、画像など)が対象となります。
原則として、平成15年1月1日以降のものとします。
開示の手続き方法
開示を希望される方は、主治医又は1階医事課スタッフにお申し出ください。
申請書をお渡ししますので必要事項をご記入ください。
※電話やメール、当ホームページからの請求はできませんのでご了承ください。
受付時間 | 月曜日から金曜日 9時から17時 第1・2・4土曜日 9時から12時半 第3土曜日・日・祝・年末年始は受け付けておりません |
場所 | 1階総合受付 |
連絡先 | 072-622-8651(代表)診療情報管理室 |
開示の準備期間及びお渡しについて
診療記録等を開示できる様になるまで2週間程度かかります。
開示請求をできる人
請求者 | 必要書類 |
患者さんご本人(成人で判断力のある場合に限る) | ・身分証明書 (運転免許証又はパスポート又は保険証、マイナバーカード等) |
患者さんご本人が未成年者である場合は、その法定代理人(※) | ・請求者の身分証明書 ・続柄を証明する戸籍謄本等 又は 家庭裁判所の審判書等 |
診療契約に関する代理権を付与されている任意後見人 | ・請求者の身分証明書 ・本人同意書 ・公正証書 |
患者さんから代理権(患者さんご本人が指名した)を与えられた親族 | ・請求者の身分証明書 ・本人同意書 ・続柄を証明する戸籍謄本等 |
患者さんご本人が成人で判断能力に疑義がある場合は、親族(2親等内)及び現に世話をしている縁故者。親族がいない場合は法定代理人 | ・請求者の身分証明書 ・患者さんの判断能力に疑義があることを証明する診断書 ・続柄を証明する戸籍謄本等 又は 家庭裁判所の審判書等 |
ご遺族 (配偶者、子、父母及びこれに準ずる者) | ・請求者の身分証明書 ・続柄を証明する除籍謄本等 |
開示の方法
- 開示申請者が来院した時点において、身分証明書(運転免許証、旅券、健康保険証、マイナバーカード、戸籍謄本、 国民年金手帳、厚生年金手帳等)で本人を確認します。
- 開示申請者の同意が得られている家族は、開示場所に同席することができます。 ただし、同席できる家族の範囲は民法に規定されている 2 親等以内の家族とします。
- コピーの交付請求があった場合には、コピーの交付ができます。
- 開示する診療諸記録の閲覧は、病院が指定する場所において行うものとし、診療諸記録の病院外への持ち出しは禁止します。
- 閲覧に当たっては、原則として医師及び病院職員が立ち会うものとします。
開示が出来ない場合
以下の事由に該当する場合、診療記録等の全部、又は一部の開示に応じられないことがあります。
- 第三者の利益を害するおそれがあるとき。
- 患者さん本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき。
- その他、開示を適当でないと認める正当な理由があるとき。
開示費用について
診療記録等の開示には、以下の費用がかかります。
・診療記録等の複写 : 1枚につき 21円(税込)
・画像データの謄写 : 1枚につき 1,100円(税込)
診療情報開示手続きに関するお申込み・問い合わせ先
〒 567-0035 大阪府茨木市見付山 2-1-45
大阪府済生会茨木病院 診療情報管理室
電話 072-622-8651(代表)
受付時間
月曜日から金曜日 9時から17時
第1・2・4土曜日 9時から12時半