医療費について
初診および再診時にかかる「選定療養費」
令和4年10月1日(土)から選定療養費が変わります。
①紹介状なしで初めて受診する、又は治療期間が終了・中止した後の初診などは別途7,700円(税込)かかります。
②当院から他の医療機関の紹介を行ったが、引き続き当院に受診を希望された場合、別途3,300円(税込)かかります。
令和4年10月1日に施行される厚生労働省の診療報酬改定による選定療養費の変更です。ご了承ください。
日本の医療環境が変化しています
政府は病院(200床以上)と診療所(200床以下の病院含む)の役割分担を推進しています。
以前は、1つの病院が全てを診せていただくことが一般的でした。
現在の医療は、医療機関のタイプごとに役割を分けて担当しています。
例えば・・・
急性期疾患を担当する病院(200床以上)と診療所がある地域では、
- 患者さんから最初の訴えを聞き、診断するのは診療所の役割
⇒普段の健康管理相談にかかりつけ医を持っていただくことが、おすすめです - 診療所から紹介を受け、専門的な治療を行うのが病院(200床以上)の役割
⇒高機能医療を必要とする患者さんを中心に医療を行うことが主たる役目です
・・・のように、いわばその地域が1つの大きな医療機関として機能することが求められています。
- 病気が専門的な医療を必要とするのか、それとも通院をして薬を飲むだけでいいのか等、その見分けをする第一段階の医療は診療所(200床以下の病院を含む)が担当します。
- 検査・手術等の専門的な医療が必要な場合は病院(200床以上の病院は入院医療を中心に)へ。これが第二段階の医療です。{診療所で紹介状(診療情報提供書)を作成してもらうことをおすすめします}
- 患者さん自身の判断で直接、第二段階の医療機関へ受診することも可能ですが、その場合には保険診療とは別に費用がかかります。この料金が選定療養費です。(第一段階の医療機関では別途費用支払の必要はありません)
済生会茨木病院は開放型病院というシステムをとっています
診療所では、「大きな病気になったときに専門的な治療への対処が遅れるのではないか」等の心配をされる方もいらっしゃることと思います。済生会茨木病院では、国で定められた「開放型病院」という施設形態をとって、その不安を解消しています。
開放型病院とは、病院のベッド(病床)や検査設備等の医療設備を診療所の先生にも使っていただくことができるよう”施設をオープンにした病院”をいいます。診療所より紹介された患者さんが入院された場合は、入院期間中も引き続いて紹介元の先生が関わることも可能です。
済生会茨木病院を使っていただきやすくするために、地域の診療所の先生に病院へ利用登録していただいています(登録医制度)。
済生会茨木病院は地域の先生方と医療連携をとりながら、地域医療のお役に立ちたいと考えています。 また、地域の医療機関と済生会茨木病院との連携手続き等を専門に行う部署(地域医療連携室)を設置し患者さんへの対応をスムーズに行えるようにしています。
かかりつけの診療所はありますか?
- 普段の健康管理は地域の診療所で
- 入院治療や特殊な治療・検査は病院で
“体の調子がおかしいな”と思ったら、いつでも相談することのできる「かかりつけ医」をお持ちください。
大病院の使い方は先述したとおりですが、そのこともさることながら、病院の医師は人事異動等により永久に勤務することが保証されていません。
長いお付き合いのなかで、健康管理を任せる地域の診療所の先生を「かかりつけ医」としてお持ちになることをおすすめします。
DPC制度
~平成21年7月1日より済生会茨木病院の《入院医療費》の計算方法が変わります~
DPC制度とは?
【Diagnosis(診断) Procedure(手順 手術・処置等) Combination(組合わせ)】の略です。
当院は平成21年7月1日より厚生労働省の指導に沿って「包括評価制度(DPC)」を導入致します。これまでお薬や注射、検査等といった診療行為ごとの計算をしておりましたが(出来高払い制度)DPC制度へ変更するにあたり、疾患や診療内容に応じて厚生労働省で定められた診断群分類より1日あたりの定額医療費を基本に計算する方式へと変更になります。
支払い制度の対象
患者さんの病気や治療内容に応じて診断群分類のいずれかに、患者さんの病気が該当すると主治医が判断した場合に、新たな計算方法を使用して医療費を計算します。病気がこの診断群分類のいずれにも該当しない場合は従来の「出来高払い制度」の計算方法になります。
医療費の支払い方法
医療費の支払い方法は従来と基本的に変わりません。よって一部負担金の割合は保険証に記載されている負担割合となります。
ただし、入院患者さんの症状の経過や治療内容等により、入院当初に確定した診断群分類と異なってしまう場合は、前月の一部請求額が変更となる為、退院時等に前月までの支払い額との調整をする事があります。
保健の種類
国民健康保険、社会保険、生活保護の方が包括評価による新しい計算方法の対象となります。長期入院の患者さん、労災保険、自費診療、自賠責は出来高払い制度となります。
診療費の減免について
無料低額診療事業について
当院では、社会福祉法第二条第三項の規程に基づいて、無料低額診療事業を実施しています。これは、「お金がない」という理由で病院に行けない・医療を受けられない人に対して、診療費の減額や免除をし、適切な医療を受けていただくための制度です。
福祉の専門職である医療ソーシャルワーカーがお話をお伺いし、本事業の利用が必要と判断された場合は、病院長の承認を得て診療費の自己負担を減免します。(世帯収入や支出により、減免の程度を決定します。)
窓口・利用方法は下記の通りです。どうぞ、お気軽にご相談ください。
窓口・利用方法
- 窓 口:病院3階 福祉相談室
- 利用方法:当院職員にお申し出いただくか、3階の福祉相談室へ直接お越し下さい。状況により、ご予約を取らせて頂くことがあります。
- 必要な物:印鑑、収入の分かる書類(源泉徴収票・給料明細・年金通知等)
- 本事業は生活状態が改善するまでの一定期間にご利用していただくものです。他の公的な制度が利用できる場合は、そちらの手続きを優先していただくこともあります。
- 当院での治療にかかる費用が対象となります。院外薬局でのお薬代や交通費等は対象になりませんのでご注意ください。
生活保護について
生活に困窮している場合などは、生活保護制度を利用できることがあります。
生活保護は、利用しうる資産・能力その他あらゆるものを活用してもなお国が定める最低限度の生活を維持することが困難な方(世帯)に対して支給されます。
生活保護を受けるには、お住まいの市・区役所の生活保護担当の窓口に直接ご相談してください。また、居住地区の民生委員に相談し、窓口に連絡してもらうこともできます。
生活保護の申請をしたいが、どうすればいいか分からない場合などは、ソーシャルワーカーにご相談ください。
高額療養費制度のご案内
「高額療養費制度」では、請求された医療費の自己負担分全額を医療機関の窓口で支払い、その後、ご本人からの申請により、自己負担限度額を超えた部分が払い戻しされる制度です。
ただ、特に入院の場合は経済的な負担が大きくなるため、70歳未満の方は、「限度額適用認定証」を医療機関で提示いただくことによって、一医療機関ごとの入院費用の窓口負担が、自己負担限度額までで済むことになります。
手続きの窓口
協会けんぽにご加入の方・・・・・全国健康保険協会の各支部
共済組合保険にご加入の方・・・各保険組合
組合健康保険にご加入の方・・・各健康保険組合
国民健康保険にご加入の方・・・各市(区)町村又は各種国保組合
手続きに必要なもの
健康保険証・印鑑
- 入院の場合のみのご利用となります
- 70歳未満の方のご利用となります。
(70歳以上の方は、高齢受給者証を提示する事により自己負担限度額までとなります)
大阪府の各種医療費助成制度
大阪府の各種医療費の助成制度について
大阪府の各種医療費の助成制度について、「一部負担金相当額等助成(65才以上の方)」「障害者医療」「母子家庭医療」「乳幼児医療」、これらの証明書・医療証をお持ちの方は、一つの医療機関あたり入院・通院とも1日につき各500円のご負担をお願いすることになっています。
◆ただし、1ヵ月あたり最大2日(=1,000円)を限度とします。
- 医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関で限度までご負担いただく必要があります。
- 同じ医療機関でも「入院」と「通院」は、それぞれ別に最大2日分までご負担いただく必要があります。
- また同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」にかかった場合も同様です。
◆1回の負担額が500円に満たない場合はその額だけをご負担いただき、差額は徴収いたしません。
◆院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、薬局でのご負担額はありません。
患者さまのご理解とご了承の程をお願い申し上げます。
なお、ご不明な点がございましたらご遠慮なく受付窓口までお尋ねください。
各種医療費助成制度
各種医療費の助成制度について
各種医療費の助成制度について、「重度障害者医療」「老人医療」「ひとり親家庭医療」「こども医療」これらの医療証をお持ちの方は、保険証と共にご提示ください。
◆一日あたりの負担額は医療機関当たり入院・入院外1日500円以内
◆同じ医療機関でも「入院」と「通院」はそれぞれ別にご負担いただく必要があります。また、同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」にかかった場合も同様です。
◆1回のご負担が500円に満たない場合はその額だけをご負担いただきます。
「重度障害者医療」「老人医療」
- 一つの医療機関等当たりの負担日数上限はありません。
- 院外調剤への自己負担は、一つの薬局当たり1日500円以内
- 複数の医療機関等を受診した場合の月額上限額 3000円 ※茨木市へ申請の必要があります
「ひとり親家庭医療」「こども医療」
- 一つの医療機関等当たりの負担日数は月2日までです。
- 院外調剤への自己負担はありません。
- 複数の医療機関等を受診した場合の月額上限額 2500円 ※茨木市へ申請の必要があります
患者さまのご理解とご了承の程をお願い申し上げます。
なお、ご不明な点がございましたらご遠慮なく受付窓口までお尋ねください。
室料差額
室料差額について
ご入院時、個室をご利用される場合の一日当たりの差額料金は、下記のとおりです。
室別 | 室料差額 (税込) | 部屋番号 |
特別室A 10床 (トイレ・シャワー付) | ¥16,500 | 413・415・513・515・565・566・615・616・665・666 |
特別室B 10床 <4階北病棟> (トイレ・シャワー付) | ¥13,200 | 452・453・455・456・457・458・460・461・468・470 |
特別室C 10床 (トイレ付・シャワーなし) | ¥11,000 | 405・406・555・556・505・506・656・657・607・608 |
個室 2床 <7階南病棟> (トイレ付・シャワーなし) | ¥9,900 | 712・713 |
2人室 80床 | ¥4,400 | 407・408・416・417・462・463・466・467・507・508・516・517・557・558・560・561・568・570・571・572・601・602・605・606・617・618・653・655・658・660・668・670・671・672・703・705・706・707・715・716 |
- 一日当たりとは、健康保険法に基づく医科診療報酬点数表の計算方法を基本としています。
- 一日のうち数時間利用の場合でも一日の計算になります。
- 本日入院し翌日退院した場合、室料は二日分の計算になります。
- 部屋移動をされた場合、その日より移動された部屋の室料を適用させていただきます。
- 病室内のテレビ・冷蔵庫のご利用は有料となります。テレビ・冷蔵庫ともに1日300円(税込み)で上限時間なくご利用いただけます。(テレビ・冷蔵庫の契約なしでも床頭台の収納はご利用いただけます。)
- 2人室又は4人室にご入院の方は、テレビを見る場合はイヤホンの使用をお願いいたします。
通算180日以上入院される場合
通算180日以上入院される場合
厚生労働省が定める状態に該当しない方が、同一傷病により通算180日以上の入院をされている場合は、下記の保険外併用療養費が必要となります。(令和元年10月1日現在)
一般(健保・国保)の方 | 急性期一般入院料1 | 1日 ¥2,630(税込) |
文書料金
文書料金について
診断書等文書作成費用は、こちらをご覧ください。⇒ 文書料金について
文書作成を希望される場合は、1階医事課カウンターでお申し込みください。文書作成には3週間程度かかりますのでご了承ください。作成が完了しましたらお電話させていただきますので、1階医事課カウンターまで受け取りにお越しください。受け取りの際に、上記料金をお支払いいただくこととなります。
よくある質問
①医事課の受付時間はいつまでですか?
病院の営業時間は、平日9時~17時、土曜(第3除く)9時~12時半です。
それ以外の時間帯は、夜間窓口の者が対応するため、対応に時間が掛かる場合がございます。
また、書類によっては医事課カウンターで承れないものがございます。
②郵送で書類を送るので作成してもらえませんか?または、完成した書類を郵送で送ってもらえませんか?
基本的には行っておりません。
遠方にお住まいなど、どうしてもお越しいただくことが難しい場合は、一度ご相談ください。
③領収書の再発行はできますか?
領収書の再発行は行っておりません。
その代わりに領収書証明書を1100円(税込み)で発行いたします。
(令和元年10月1日改定)